ようこそ。榊原社労士事務所の「安心労働相談室」へ。 |
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| 当事務所は、『働く人の暮らしに安心と納得を!』を掲げて、労働者個々人の権利を実現するための支援業務を続けています。 | ・社労士の仕事(連合会) ・社労士の仕事(愛知会) |
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ご相談を受けた場合、年金など社会保険の手続関係では、制度の説明をしてご理解いただければ、事案ごとの難易はあっても、書類の準備など、すぐ一緒に活動を始めることができます。 |
・行政分野ごとの情報(厚労省) ・社会保険庁 |
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| ところが、在職中の職場関係の事案ではそうも行かないことがあります。 | |||
| 奉仕活動で色々な労働問題の電話相談活動に参加させていただきますが、 | ・全国安全センター ・労働弁護団 ・愛知県社会保険労務士会 ・外国人向けパンフ |
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これらの相談でいつも残念に思うことがあります。 それは、何もしないでそのままガマンしてしまわれるのだろうなぁ、と思われる相談事案が少なくないことです。 |
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| 給料未払いや時間外労働割増賃金詐取(不払残業)のこと、休日出勤や年休のこと、労災隠しのこと、過労死の心配など、ご本人やご家族が真剣に相談されますが、こちらが、法律的な整理と説明や、解決のための選択肢を示しても、「会社に分かると困るから。」と、そのまま様子を見ることにされてしまう事案のことです。 ここが労働者と行政の二者間の社会保険問題と、労働者と会社と行政の三者が絡む労働問題の違いでもあります(これからは、年金や健保の未加入など労働者から会社に賠償を求める時代なので社会保険も労働問題の1分野になります。)。 |
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| 確かに、下手に喰いつけば「イヤなら辞めろ。」と言われるのではないか、と心配になるでしょう。でも、穏やかに聞いてみたり説明をしてみるだけで、好転することもあります。特に中小事業主は法律的な決まりを知らなくて適当にやっていることもあるようですから。 | |||
| もちろん、問題点を指摘しても解決せず、かえって居づらくなることもあるでしょう。でも、職場の労働条件に関して、誰も何も言えないような会社に長い間勤められるものでしょうか。 |
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| 結局は、不満が爆発して勢いで辞職してしまったり、仕事に身が入らずに転職先を決めるまで空しい毎日を送ることになったりするのではないでしょうか。こちらが想っている程には頼りにされず、案外簡単に別れを告げるのが会社だったりもします。最悪の場合として、過労死してしまい残された家族に長期の裁判闘争を強いるといったやり切れない結末も現実に増えています。 | ・過労死110番 | ||
| 職場の労働条件に疑問を感じたときは、いろんな専門家や役所へ相談し、何らかの形で会社にそれを知らせる行動をとるようお勧めします。 とにかく、一歩でも半歩でも労働者自らが動いてみることです。 なぜなら・・・ |
・労働局総合労働相談コーナー ・社保庁年金相談窓口 ・都道府県労働委員会 ・日本労働組合総連合会 ・全国労働組合総連合 ・全国労働組合連絡協議会 ・派遣労働ネットワーク |
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第一に、その会社でこれからも勤めるつもりなら、職場の労働条件も含め色々なことに関して物を言える会社にしていかないと、もっと困ることになるからです。 |
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| 窮屈な職場では、若い人はどんどん辞めていき、仕事の負担が増えるだけですし、そんな会社は社員の能力を結集した事業活動ができずに競争に負けて消えていくのに決まっているのですから。さらにこれからは、役所からの違法状態の改善命令だけではなく、退職者を含めた労働者からの賠償金請求の訴えが確実に増えますから、違法状態を続ける会社はその支払だけで潰れていきます。「よい経営者」の方々はすでにそのことを理解しています。 | ・愛知中小企業家同友会 「よい経営者になろう」 |
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| 第二に、会社を辞めるつもりでも、言うべきことを言わずに去るとしたら、退職者は共犯者みたいな役回りを演じることになるからです。 |
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| 退職者が辞めて、残された人たちは相変わらずつらい労働条件はそのままで、さらに退職者の分の仕事を背負って働くことになるのではないでしょうか。仕返し気分の紛争は健康的ではありませんが、同僚たちへ正義をもたらす行ないは健全な営みです。 | |||
| 第三に、他人のことはともかく、本人の権利実現のために、辞める前に準備すべきことがあるからです。 |
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| 例えば、不払い残業代などは2年分さかのぼって請求できます。退職しても請求できます。むしろ、退職してからの方が思い切って色々な請求をする気になれるでしょう。退職前にきちんと資料を入手したり、会社の対応の記録を残しておくことで、それらの「争いごと」を有利に進めることができるのです。退職後では会社の就業規則を手に入れるだけでもすんなりいかないこともあるのです。 | |||
| 当事務所の支援業務を超える事案は、弁護士や他の専門家、または労働組合や市民団体をご紹介します。 | |||
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